料金表

民事・家事一般事件 料金表

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事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
金銭請求

売掛金、
貸金、
交通事故、
損害賠償等

訴訟 着手金 経済的な利益の額が 交渉・調停から訴訟を受任する
場合は、2分の1の額
300万円以下の場合:8.8%
3000万円以下の場合:
5.5%+ 9万9,000円
3億円以下の場合:
3.3%+69万3,000円
報酬金 経済的な利益の額が
300万円以下の場合:17.6%
3000万円以下の場合:
11%+ 19万8,000円
3億円以下の場合:
6.6%+138万6,000円
交渉調停 着手金
報酬金
訴訟に準ずる。
ただし、3分の2に減額することが
できる。
着手金の最低額は11万円
不動産

明渡し、
賃料増額
請求等

訴訟 着手金
報酬金
金銭請求に準ずる。 明渡請求の「経済的利益」は、
敷地の評価額の2分の1
交渉調停 着手金
報酬金
訴訟に準ずる。
ただし、3分の2に減額することが
できる。
離婚等
訴訟 着手金 33万円~
44万円
財産分与、慰謝料等の請求は、
金銭請求の例による
報酬金 33万円~
交渉調停 着手金
報酬金
訴訟に準ずる。
ただし、3分の2に減額することが
できる。
遺産相続
審判 着手金
報酬金
金銭請求に準ずる。 遺産のうち争いのない範囲の
「経済的利益」は、評価額の3分の1
交渉調停 着手金
報酬金
審判に準ずる。
ただし、3分の2に減額することが
できる。

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