料金表
民事・家事一般事件 料金表
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事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |
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金銭請求 売掛金、 |
訴訟 | 着手金 | 経済的な利益の額が | 交渉・調停から訴訟を受任する 場合は、2分の1の額 |
300万円以下の場合:8.8% | ||||
3000万円以下の場合: 5.5%+ 9万9,000円 |
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3億円以下の場合: 3.3%+69万3,000円 |
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報酬金 | 経済的な利益の額が | |||
300万円以下の場合:17.6% | ||||
3000万円以下の場合: 11%+ 19万8,000円 |
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3億円以下の場合: 6.6%+138万6,000円 |
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交渉調停 | 着手金 報酬金 |
訴訟に準ずる。 ただし、3分の2に減額することが できる。 |
着手金の最低額は11万円 | |
不動産 明渡し、 |
訴訟 | 着手金 報酬金 |
金銭請求に準ずる。 | 明渡請求の「経済的利益」は、 敷地の評価額の2分の1 |
交渉調停 | 着手金 報酬金 |
訴訟に準ずる。 ただし、3分の2に減額することが できる。 |
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離婚等 |
訴訟 | 着手金 | 33万円~ 44万円 |
財産分与、慰謝料等の請求は、 金銭請求の例による |
報酬金 | 33万円~ | |||
交渉調停 | 着手金 報酬金 |
訴訟に準ずる。 ただし、3分の2に減額することが できる。 |
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遺産相続 |
審判 | 着手金 報酬金 |
金銭請求に準ずる。 | 遺産のうち争いのない範囲の 「経済的利益」は、評価額の3分の1 |
交渉調停 | 着手金 報酬金 |
審判に準ずる。 ただし、3分の2に減額することが できる。 |